賃貸住宅で雨漏りが発生した際の、対処やその費用などを説明します。
参考にしてください。
実際に雨漏りが発生した場合、その対処と修理等で発生する費用は誰の負担になるのか予め知っていると、実際に被害は発生した際に役に立ちますから、知っておいてください。
実際に雨漏りが発生した場合、入居者としてはすぐに修理してほしいですが、被害の状況によっては、高額の修理費用が発生したり、すぐに修理できないケースも有り、費用負担が気になります。
一般的に、賃貸物件での雨漏りは、貸主側に責任があるとされることが多いです。
借主側が費用を負担することは少ないです。
ただし、「雨漏りの原因が、部屋を借りている側にない」と判断できた場合です。
雨漏りが発生したときに、直ぐに大家さん、管理会社に連絡する必要があります。
管理会社に連絡しなかったり、ご自身で雨漏りを直してしまったり、そのまま放置したりすると、自己負担で雨漏り修理をしなければいけない場合もあります。
賃貸物件の雨漏りは、対処方法が肝心です。
賃貸物件で雨漏りしたら管理会社に連絡!
雨漏りに気づいた場合、二次被害を防ぐ最低限の応急処置をして、直ぐに管理会社に連絡しましょう
管理会社に連絡するときのポイントは!
*どこからどんなふうに、いつ発生したのか詳しく説明する。
*原因の調査や修理などの日程を確認する。
*対処方法等、やっていいいことダメなことを確認する
状況の説明をするためにも、写真や動画で状態を残してください。
雨漏りの状況を管理会社に説明する際、言葉ではうまく伝わらないこともあります。
写真や動画があることで内容がわかりやすく、原因や対処する際の参考にもなります。
雨漏りの責任を明確にするためにも証拠としても残してください。
連絡をした際に、いつ対応してくれるか具体的に確認しておくことも必要です。
管理会社や大家さんにいつまでも放置されないためにも、確認することが必要です。
雨漏りの対処方法は様々ですが、物件や契約内容によっては、やっていいこと、ダメなことがあります。
間違って「やっていけない対処」をしてしまうと、修理費用を自己負担しなければいけない可能性がありますから、事前の確認が大切です。
雨漏り箇所の応急処置をする!
一般的に賃貸住宅で雨漏りが発生した場合、基本的には大家さんが責任を持ちます。
修理費用も大家さんが支払いますが、例外もあります。
*借主側に過失がある場合は、自己負担になります。
*災害による雨漏りは火災保険を使います。
借り主に過失がある場合は自己負担
大家さんに雨漏りの修理費用を負担してもらえるのは、普通に生活していて入居者に過失がない場合です。
入居者に過失がある場合自己負担します。
*部屋で「普通でない過ごし方」をしたことによって雨漏りが発生した。
*部屋を借りてから、発生した雨漏りを連絡せずに放置した。
*雨漏りを管理会社に連絡せずに、自分で直した
「普通でない過ごし方」とは、例えばDIYなどで、穴を開けてしまったり、アンテナなどを取り付ける際に屋根に傷をつけたりした場合です。
借りている側が雨漏りの原因を作った場合は、自己負担で雨漏り修理をしなければいけません。
雨漏りしていることを報告せず、放置していた場合も、自己責任となります。
雨漏りを連絡せずに、自分で直してしまった場合も、修理費用は自己負担になります。
雨漏り補償について
雨漏りが発生した場合、修理費用や補修などでトラブルになるケースがあります。
入居者としては、雨漏りの原因や責任が自分にない場合、修理費用や被害があった場合の補償は大家さんや管理会社に対応してもらいたいですよね。
雨漏りが原因で電気製品が壊れたり、布団、カーペット等が濡れて使えなくなってしまった場合、大家さんや管理会社が補償してくれる場合があります。
被害状況や内容がわかるためにも早い段階で被害状況の写真や動画を残す必要があります。
補償の内容等は契約内容で変わります、管理会社や大家さんとの話し合いが必要になります。
雨漏りが改善されないことや、大家さんや管理会社が対応してくれないことを理由に、家賃を下げてもらうよう交渉することも可能です。
ただし、法律で認められているのは減額の交渉で、交渉したからと言って確実に家賃が下がるわけではありません。
雨漏りのような明確な理由があるなら交渉は有利ですが、直ぐに応じてくれるとは限りません。
直接交渉を行うと、スムーズに進められなかったり、トラブルに成ることもあるためプロに依頼することが確実です。
管理会社や大家さんが雨漏りを直してくれない
管理会社や大家さんがすぐに雨漏りを直してくれないということは、残念ながら珍しいことではありません。
様々な理由ですぐに対応してくれないことがあります。
ただ、ここで注意が必要なのは、自分でかってに修理を依頼してはイケナイということです。
「借り主に過失がある場合は自己責任」でも紹介しましたが管理会社や大家さんに許可なく雨漏りを修理すると、費用は自己負担となってしまいます。
管理会社や大家さんが対応してくれない場合、以下の方法があります。
*「雨漏り修理をこちらで手配していいですか?」と許可を取る。
*国民生活センターに相談する。
自分で雨漏り修理を手配するのがNGなのは、あくまで「勝手に」行った場合です。
管理会社や大家さんが「雨漏り修理を手配してもいい」と許可した場合は、自分で雨漏り修理を手配する事ができます。
自分で雨漏り修理を手配する場合、修理費用の支払いをきちんと確認しておきましょう。
その際に確認した内容は、メモやメールに残し後から確認できるようにしておきましょう。
いつまでも修理の対応をしてくれなかったり、修理の手配を断られた場合はお住まいの地域の生活センターに相談してみましょう。
災害による雨漏りは火災保険を使う
大家さんが修理費用を負担しないケースとしては、自然災害による雨漏りが挙げられます。
自然災害で起きた雨漏りは、入居者や所有者の責任にはならず、加入している火災保険を適用して、保険会社に費用を負担してもらいます。
火災保険という名前から、火災による被害のみ適用可能と考える人は多いようですが、実は複数の自然災害にも適用されます。
ただし、火災保険にも適用範囲はあり、補償してもらえるのは風災や雪害に限られます。
風災は、台風や強風によって建物が破損した場合が該当し、風によって屋根が壊れたり、瓦が飛んだりしたことで雨漏りが起きた場合を指します。
また、雪害は積雪の重みによる屋根の破損や、雹(ひょう)による被害も該当します。
自然災害でも地震は火災保険の対象外で、揺れが原因で建物が歪み、雨漏りが発生しても保険の適用はできません。
また、保険を適用するためには自然災害による被害が明確でなければならず、被害に遭ってしばらくしてから申請しても、建物の老朽化と診断されて適用できないこともあります。
雨漏りが原因で引っ越しする場合の費用負担は請求できる?
大家さんに相談しても、なかなか雨漏り修理の対応をしてくれない、何度修理しても直らないどの場合引っ越しの費用を請求することが可能です。
建物の老朽化による雨漏りは、大家さんに対処する義務があるため、相談しているのに適切な対応をしてもらえないことは、義務の違反に当たります。
その為引っ越しにかかる費用や退去時にかかる費用は、大家さんが負担することになり、自己負担を軽減することが可能です。
ただし、かかる費用の全てを負担してもらえるとは限らず、条件によっては自己負担もあります。
賃貸住宅で雨漏りしたときの費用は誰が負担する?
賃貸住宅で雨漏りトラブルが発生した場合の対処を解説しました。
まずやるべきこと、費用の負担は誰がするのかなど説明しました。
雨漏りは賃貸住宅の場合、対処が難しくトラブルになりやすいです。
万が一、雨漏りが起きてしまったら、まず最初に管理会社に連絡し専門的な調査を実施してもらい原因を明確にし適切な処置をする必要があります。
その原因によっては修理費用を大家さんが負担したり、加入している火災保険で対応する場合もあります。
場合によっては、自己負担になってしまうケースもあります。
速やかに対応し、被害を最小限にとどめて、雨漏りトラブルをスムーズに解決しましょう。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
雨漏り修理等のお住まいについてのご用命はお問い合わせください。